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【NHK受信料】テレビがない証明はどうすればよいか(テレビ処分時など)

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たびたび話題にあがるNHKとの受信契約。テレビを持っている人は契約の義務があります(放送法による)。

一方で、そもそもテレビを持っていない、もしくはテレビを処分した場合には、NHK受信契約は不要となるのですが、「テレビがない証明」をどうすればよいか悩んでいる人もいるようです。

本記事では、「テレビがない証明」をどうすればよいかについてまとめてみました。

NHKを受信できるテレビがない証明はどうすればよいか

本項目では具体的にテレビがない証明をどのようにすればよいか見ていきましょう。

次のような方法が考えられますが、NHKとの契約において証明書までは求められてはいないようです。

テレビをそもそも持っていない場合

そもそも持っていない場合は、持っていないと伝えるしかないでしょう。

証明のしようもないですし、契約をしないために「証明が必要」とはどこにも書かれていません。

テレビを持っていたが処分した場合

一般的には次のような方法が考えられるでしょう。

下表はテレビがない証明の例です

証明方法概要
破棄証明書テレビを処分した場合、廃棄処分業者から廃棄証明書を発行してもらうことができます。この証明書は、廃棄処分が正しく行われたことを示すものです。証明書には廃棄日や処分場所が記載されている場合があります。廃棄証明書は、NHK職員に提示することでテレビの廃棄を証明することができます。
領収書テレビを処分する際に、処分業者から領収書または領収証を受け取ることができます。この領収書には廃棄日や処分料金が記載されています。領収書を保管し、NHK職員に提示することで、テレビの廃棄を証明することができます。
写真やビデオの撮影テレビを廃棄する際に、廃棄したテレビの写真やビデオを撮影することも有効な証明方法です。廃棄したテレビの写真やビデオを保管し、NHK職員が訪問した際に提示することで、テレビの廃棄を証明することができます。

複数台所有しているケースもあるので、1台の廃棄を証明したところでテレビを所有していないことの証明にはならないでしょう。

ただし、少なくとも破棄したことの証明にはなるので、一定の意味はあるでしょう。

NHKの解約方法(テレビ処分時など)

大きな流れとしては次のとおりです。

NHK受信契約の解約の流れ
  • Step1
    NHKふれあいセンターへ電話をする

    0120-151515へ電話で解約したいと伝えます(午前9時~午後6時)。その時には解約理由を聞かれます。※インターネットでの手続きは不可

  • Step2
    NHKから送られてきた「所定の届出書」に署名押印し返送する

    廃棄証明書等は不要。ただし、「受信契約を解約する理由と、その理由に相違がない」という内容に関して、署名・押印が必要となります。

  • Step3
    NHKにて解約手続き実施

    NHKにて解約手続きを実施します。

ちなみに、NHK公式サイトにも「テレビがないことの証明」が必要とはどこにも書かれていないようです。

NHK受信料の窓口-放送受信契約の解約に書かれているのは次の内容です。

  • テレビ等の受信機設置した家に誰も住まなくなった場合や、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合(廃棄、故障などにより)は、受信契約は解約の対象となります。
  • 受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます

NHK受信料関連のニュース記事および参考情報

ここからはNHK受信料関連のニュースや、総務省による改善内容等を見ていきます。

NHK受信料関連のニュース記事

受信機がない場合は契約義務はありませんが、どのようなケースだと契約義務があるのか、ニュース記事をいつくか紹介します。

通常のテレビを映らなくしたケース

NHKが映らないよう加工したテレビの契約義務が争われた事例。

一審・東京地裁判決は契約義務を否定したが、高裁は電波の増幅器を付けるなどすれば映るようになる点を重視し、契約義務があると判断した。NHKの逆転勝訴となりました。

NHK映らないテレビでも契約義務あり 高裁で逆転判決

ワンセグ放送を受信できる携帯電話やスマホを所持しているケース

ワンセグ機能付き携帯電話だけを持っている場合、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた4件の訴訟で、最高裁は原告側の上告を退ける決定をしたました。その結果、契約義務があるとしたNHK勝訴の東京高裁判決が確定しています。

ワンセグ契約「義務ある」NHK勝訴が確定

iPhoneはワンセグ機能はついていないので、iPhoneを持っているだけではNHKの契約義務はありません。

Phoneを持っているだけではNHK受信料の支払いは不要

iPhoneやタブレットなど、ワンセグ機能はついていない端末は、NHKの契約義務はありません。

ざっくりとしたポイントは次のに2点になります。

  • NHKが見られるテレビを持っていたら受信契約してね。
  • 受信契約は一人1契約ではなく、家族で1つでいいよ。

放送法
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。

 放送の受信を目的としない受信設備

 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備

放送法

総務省資料(NHKの受信契約の解約手続き等の改善について)

放送受信契約の解約の手続き等に関する苦情が、全国で多く寄せられていることを受けて、改善措置が取られています。

NHKの受信契約の解約手続き等の改善について

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